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議会は年に4回開催されます。(3・6・9・12月) 今後、島田は議会ごとに一般質問する予定です。

 
平成14年9月議会 一般質問

要旨1支援費制度移行に伴う施策推進について問う
(1)障害者の「生活の場」としての福祉施設に支援を  障害者福祉においては、来年度からこれまでの行政がサービスの内容を決定する 「措置制度」から、事業者との契約によりサービスを利用する新たな「支援費制度」 にその大部分が移行することとなっています。 現在、本市では約3,600名の方が障害者として認定され、その内500名弱の方がこの支 援費制度による福祉サービスを受けられる予定と聞いております。 支援費制度の創 設を契機に、国は旧来型の入所施設の建設を抑制する方向にあるようですが、本市の 現状を見ると入所型の施設の整備はまだまだ不十分だと いえます。 本市との市境にあたる富田林市つじやまでは、重度の障害を持っていても利用でき る、「生活の場」としての身体障害者療護施設「梅の里ホーム」が10月からオープ ンいたしますが、ここでは河内長野の方も入所を希望されていると聞きます。ここは 従来のような一生暮らす療護施設とは違い、将来ひとり立ちが出来るように、自律を 視野に入れた全く新しい施設であります。 健康を守るために必要な医療のための診療所や、様々な専門機器をそろえ訓練を行え るリハビリ室、そして何より、重度の障害者も安心して通える授産施設も併設してい るといういわば究極の障害者施設といえるでしょう。 このような障害者の「生活の場」としての療護施設や福祉ホームへの助成、少人数で も生活できるグループホームなどの整備を進める必要があると考えますが当局の見解 をお聞かせください。

 

◎ 保健福祉部長(峰垣内尊久)
ご質問の障害者の「生活の場」としての福祉施設への支援でございますが、障害者地 域生活援助事業としてグループホームがございます。このグループ ホームには、今市内に3ヶ所12名、内当市の方は2カ所4名が生活されております。また、他市町村のグループホームには3ヶ所3名が生活されております。また国・府 が推進しているグループホームへの入居を前提とした知的障害者自活訓練事業を、本 年6月から新たな事業として取り組んでおり6名の方が訓練されたところでございま す。 一方、グループホーム以外で、入所し生活できる障害者福祉施設は、当市にございま せんが他市町村に設置されている43ヶ所の施設には、94名の方が入 所され、治療・リハビリテーションや介護を受けながらの生活を、また作業などの日 常生活を通じて自立への訓練を受けておられます。 「生活の場」である生活施設や訓練施設は障害者福祉計画にも位 置づけされ、必要性は認識していますが福祉施設への入所・通所はどこの市町村の施設へでも入所・通 所 することが可能でございます。このことから建設補助並びに運営補助することは大変困難であると考えております。

 
 

(2)障害者へのケアマネンジメントは万全か
老人福祉における介護保険制度の元では、利用者の相談相手としてケアマネー ジャーがおられます。 しかし、このたびの障害者支援費制度ではケアマネージャーの設置が義務づけられて おりません。本市においては、障害福祉課の方が研修を受けたのち、相談窓口に配属されるかと思いますが、市の窓口は配置換えがあるため何年かで担当者が新しい方に代わってしまいます。そうなりますと利用者の立場にたった相談など を継続して行うことが困難になってくるのではないでしょうか。障害者支援費制度においても、介護保険制度における在宅介護支援センターのような支援体制が必要だと思います。 社会福祉協議会や聖徳園などの事業者と連携し専門の方を養成した上で、市の責務と して障害者のケアマネジメントを十分に行う必要があると考えますが、当局の見解をお尋ねいたします。

 

◎ 保健福祉部長(峰垣内尊久)
障害者へのケアマネジメントについてですが、大阪府におきましては平成15年度の支 援費制度導入に向けて、「障害者ケアマネジメント体制整備推進事業」の一環とし て、平成11年度から「障害者ケアマネジメント従事者養成研修」を毎年実施し、障害 者の方々に対して日常生活上の相談援助を実施しており、本市においては約30名の養 成を行える予定です。今後は今年度から実施を予定している障害者生活支援センター 事業とのネットワーク化を推進することにより、支援費制度施行後において総合的な サポート体制の整備に取り組んでいきたいと考えております。

 
 

要旨2 知的障害者更生施設「あまの園」建設計画に地元から不安の声が上がってい るが進捗状況はどうなっているか 小山田町で「みなの会」という事業者が、入所型の知的障害者更生施設の建設を計画 しています。 この計画においては、約100名の障害を持つ方が入所出来る施設を予定しており、国 庫補助が平成12年度と13年度分で約3億7000万円、大阪府の補助が同じく2億6000万円 の内示がすでにおりていると聞いております。 しかし、地元自治会をはじめ近隣住民の方が建設計画に対し反対運動をされておりま す。 反対理由としては、「事業者が社会福祉法人としての認可取得時の申請書に、無断で 地元自治会役員の名前を理事として記載したこと。」また、「事業者が福祉経験の全 く無い素人であること。」などを挙げております。 私は、知的障害者の福祉施設の建設は、是が非でも推進すべきだと考えますが、施設 建設においては近隣住民の方の理解もまた、大切なことだと思います。 早ければ今年度中に工事に着工するとも聞いておりますが、この問題に対し本市はど のように対応されているのかお尋ねいたします。

 

◎ 保健福祉部長(峰垣内尊久) 知的障害者更生施設「あまの園」建設計画についてですが、現在事業者が大阪府と建 設に伴う補助金協議、法人認可協議を行い大阪府が国に事前協議書を 進達され、その事前協議書の中で、大阪府から建設当該市である当市に施設建設に関 する意見書を求められたため、障害者長期計画に沿った意見書を提出したところでご ざいます。 本市といたしましては、法人運営並びに施設運営等、地域住民の方々や施設利用者に 不安を与えることがないよう、大阪府と連携しながら法人指導をしてまいりたいと考 えております。

 
 

件名2 市長を被告とする裁判の見通しについて 要旨1 下里町残土の山裁判は勝訴出来るのか  平成14年7月4日、兜s二構装が残土埋め立てによる特定事業許可を取り消された ことを不服として、埋め立て許可取り消し処分の取り消しを求め、 橋上市長を被告として訴えを起こしました。奇しくも今日、大阪地方裁判所で第1回 公判が開かれているところであります。  本市においては、民間事業者による残土埋め立て事業の許可に関し、市長が裁判を 起こされるのは、現在係争中である日野谷裁判も含めて、これで3度目であります。  なぜ、立て続けに訴えられるのでしょうか。  それは、今回の裁判で争点になろうかと思いますが、以前の市の環境政策の責任者 が、条例の趣旨を、大きく逸脱した指導を業者に行っていたこと、また平成11年5 月の埋め立て許可時に、条例に定められたハードルを、極端に低くした条件をつけて まで、業者に埋め立て許可を与えたことが、主たる原因であり、そのツケが今、裁判 の被告という形になって、現れてきているのであります。 私は、大変憤りを感じるとともに、これらの裁判を通 して、残土問題における責任の 所在を明確にする必要があると考えます。同時に、一日でも早い問題の解決に向け て、さらなる努力をお願いするところであります。 そこで質問ですが、訴えられた以上、違法な業者に負けるわけにはいきません。はた して勝訴できるのかどうか当局の見通しをお聞かせください。 関連質問として業者との関係についてですが、今回訴えを起こしている不二構装をは じめ、市の取引業者が、庁舎内において、担当課の受付カウンターを通 過して、平然 と部長席や課長席に出入りしております。 はたしてこれが望ましい状態なのでしょ うか。 市の担当者と業者の馴れ合い、重要事項の漏洩を未然に防ぐためにも、今後は業者が 受け付けカウンターより中に入れないようにし、必要があるときのみ許可制で入室さ せるよう改めるべきではないでしょうか。 当局の見解をお尋ねいたします。

 

◎ 環境経済部長(阪谷俊介) 下里町残土の山に隣接する、フジ谷に係る特定事業につきましては、本年2月19日に 事業者である株式会社不二構装に対し停止命令を行い、違法行為の是正を事業者に対 し強く求めてまいりましたが、停止命令期間内に事業においてその是正がなされな かったことから、本年3月27日に特定事業許可の取り消しを行い、その異議申し立て に対しても却下決定を行ったところであります。 本件裁判は原告であります株式会社不二構装が、本年7月4日に取り消し処分の取り消 しと、停止命令についての異議申し立てに対する却下決定の取り消 しを求め、大阪地裁に提訴したものでございます。 市といたしましては、弁護士7 名を選任し万難を排して臨んでいるところでございます。 今後、準備書面 等により規制条例に基づき適法に行われたものであることが裁判所で 認められるよう、勝訴すべく全力を挙げて取り組んでまいります。 関連質問についてですが、私どもといたしましては、所用があって面 談を求めてこら れる方に、その面談を拒否するわけには参りませんが、ご質問で言わ れるように今後誤解を招かないような対応に心がけてまいります。

 

残土問題についてですが、そもそも第一の山が解決していないにも拘らず、同じ業者 にまた埋め立ての許可を与えること事態間違っているのです。平成12年11月の時 点で当時の担当者である、向井参与、森本教育部長、新谷環境政策推進室長が、この 違法行為を続ける業者に対し「刑事告発も視野に入れている。」と約束されている。 その後も本会議において再三このことは答弁されております。にもかかわらず、もう すぐ3年も経過するというのに、刑事告発するどころか、逆に業者から訴えられてい る始末です。おかしいとは思われませんか。もっと、毅然とした対応を強く求めたい と思います。 また業者への対応を質問の中で指摘しましたが、他の市町村では業者が自由に出入り できないように「入室禁止」の立て札を立てているところもあります。参考にしてい ただき透明で公正な市政運営をされますよう要望しておきます。 今後もこの問題に 対しきびしく追及していきます。

 

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