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議会は年に4回開催されます。(3・6・9・12月) 今後、島田は議会ごとに一般質問する予定です。

平成16年9月議会 一般質問

救急医療に関して。
 河内長野市では1日平均約30回の119番通報があり、そのうち3分の1が救急 通報である。近年、救急車による収容所要時間(通報を受けてから医療機関へ運ぶま での時間)が年々長くかかってきている。
 平成元年以降11年間すべての搬送者の70%以上を20分未満という短い期間で 医療機関に運んでいたが、平成12年は57%、平成13年は51%、平成14年は 44%、昨年は35%にまで落ち込んだ。
 また、河内長野市内ではなく市外の医療機関への搬送が非常にふえている。5年前 は全搬送者3,490人、そのうち市内医療機関へは2,700人、市外へは790 人という状況だったが、昨年全搬送者4,050人(5年前から550人増)、その うち市内へは2,439人(260人減)。逆に市外へは1,612人(825人 増)。
 搬送者全体がふえてるのに市内が減ってなぜ市外がふえているのか。原因と対策 は。

 
 平成12年以降、救急車による収容所要時間が年々長くなっていることについて は、交通事故、急病など、救急現場において傷病者に対しての応急処置に時間を要し ているため収容の時間が長くなっている。
 市外医療機関への搬送の増加については年々増加の傾向にあります。 人口の増加や高齢化社会に伴い患者数も増加している中、脳外科、循環器、神経内科 などが大幅にふえた。特にこのような専門的な科目が夜間に多く、市外への搬送が増 加している。
 対策として、管内の告示病院での技能維持研修やメディカルコントロール体制にお ける症例検討会などを通じ、救急告示病院との救急体制の強化を図っている。また毎 年開催している医師会や救急告示病院との医療懇談会などにおいて、救急受け入れ態 勢の強化をお願いしている。
 
 消防署の話では現場での応急処置に時間がかかるということだが、高度な医療行為 をする場合に時間がかかるのは理解出来る。しかし例えば心肺停止状態の方などほん の一部。普通に搬送する方の方が多いのではないか。
 河内長野の市内の医療機関は受け入れ体制に限界にきているのでないか。
 河内長野市内に24時間体制で救急急病患者を受け入れる事が出来る、初期医療の 救急急病センターを設置すべき。
 
 例えば、小児救急の場合は95%が入院しなくてもいいという状況。今後かかりつ けの医師、高齢者に対してもかかりつけの医師に常にその様子を見てもらうというこ とが非常に大事。  一方医師法の改正がされ、今後より一層アルバイト的な医師の確保が困難になって くる。そういう中でより一層センター的な役割の医院が重要になってくると認識して いる。今後先進的に取り組んでいる都市の様子について研究していきたい。
 本市においては、国立大阪南医療センターが独立行政法人となり非常に動きがよく なった。そのような機関とも十分に調整をして研究していきたい。
 

 環境行政に関して。
 天野小学校、西中学校周辺では、約20年前から産業廃棄物が混入した大量 の土砂 が違法に捨てられている。ことし4月以降、再び新たな土砂がその山に持ち込まれて いる。
@通行したダンプカーの台数、搬入された土砂量は。
A河内長野警察が3トン以上の大型ダンプカーの通行規制を9月1日から実施してい るが、効果は出ているか。
B新たな土砂搬入は埋め立て規制条例やほかの法令等に抵触をしているか。
C市は業者に対し土砂搬入禁止の行政指導や勧告、そして措置命令、また、言うこと を聞かない場合は刑事告発、そういった法的な措置をしなければいけない義務と責任 を負っている。これら法的措置に関して、市の顧問弁護士はどのような見解を持って いるか。
D反社会的な行為を繰り返す悪質な業者を野放しにしないためにも条例を改正する必 要があるが当局の見解は。

 

@本年6月29日から9月10日までの監視人を置いての監視活動の中で現認したダ ンプカーの台数は2,670台。1台当たり5.55立方メートルを積載していると すれば、土砂の搬入量は1万4,818立方メートルと推測できる。

A河内長野警察署は本年9月1日から大型車積載3トン以上の通行規制を実施した。 許可なく通行できないが、業者から通行許可申請が提出され、登下校時の通 行規制を 条件に許可がなされた

B大きく分類すれば盛土の山の3カ所で土砂の搬入がされている。 市の規制条例の適用については、特定事業に該当するかどうか確認作業を進めている ところ。特定事業に当たるという心証は持っているが、条例を適用するためには客観 的な資料が必要。現地測量及び土壌検査を目的として過去2回立入検査を試みました が、事業者側の拒否に合い実行できていない。別の手法として、航空機を飛ばし、写 真を撮り、測量図を作成し、土砂搬入の直近の航空写真から作成した測量 図と比較し て土砂によって埋め立てられた面積と高さを確定する作業を現在進めているところ。

C3カ所の土砂埋め立て事業が市規制条例の特定事業に当たることが確認できた場合 には速やかに土砂搬入停止の措置命令を発し、相手方がこの命令に従わないときは刑 事告発を行う予定。 この刑事告発についての顧問弁護士の見解は、特定事業に該当し条例に違反する行為 を行っていることが立証できる材料を整えない限り、告発しても相手方と係争中であ ることから警察が積極的に捜査活動を行えるかどうか疑問とのことだった。 市としては、考えられるあらゆることについて顧問弁護士と協議を行い、可能な限り 粛々と実行していきたい。

D同条例施行後約4年10カ月が経過する中で、現行の条例の内容のままでは十分に 対応し切れない事案も出てきていることなどから、一定の見直しを検討しているとこ ろ。

 

 6月議会で私は刑事告発をすべきだと言った。市は告発も視野に入れてます。市長も 考えてますということだったが。もし6月の時点で刑事告発をしておれば、6月末か ら今まで2,600台もダンプカーが入ることはなかったのでは。 業者も市も同罪。指導すべき立場がこんなことでどうするのか。重く受けとめるべ き。

@市の顧問弁護士は20数年前からこの埋め立て問題に携わっている。残土できる以 前から残土できている間もずっと携わっている。 この顧問弁護士にも責任あるのではないか。優秀な弁護士を雇うべき。
A条例による罰則が軽すぎる。仮に100万円の罰金となっても、業者にとって10 0万円が高いか安いか。すでに2,600台、1台8,000円にしても、2,00 0万円以上業者はもうけている。100万円さえ払えばまた埋め立てができる。 条例を改正して、二度と埋め立てができないようにすべき。
B20年間何ら状況が変わってない。とにかく行政の対応が悪い。遅い。 警察のOBに加えて、警察の現職の関係者を専門スタッフとして置いてはどうか。残 土問題の専門スタッフとして任用してはどうか。

 

 この事件を担当しているのは俵法律事務所。
  行政事件に関する経験が非常に豊富な事務所である。府内の市町村でも相当の顧問契 約を結んでいる。過去の経験もあり、相当の実力も持っていることから引き続き俵法 律事務所で進めていきたい。

 
 条例の改正は総合的な見地から見直しを考えたい。今現在2件の裁判が進んでおり、 その状況も見きわめながら、一定の時期になってから改正に着手していきたい。
 
 現在、警察官のOBを採用しており、現職の警察官とも協調して対応している事例も ある。一度検討はしてみたい。

 
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