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| 議会は年に4回開催されます。(3・6・9・12月) 今後、島田は議会ごとに一般質問する予定です。 | ||||||||||||||||||
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庁舎内において長時間の面談を行ったことや、3回目の立入検査を事業者が立ち入り を認めなかったため、検査が実施できなかったことは事実。今日までき然とした態度 で対応してきた。今後も引き続き12月3日に起きた事件をも念頭に置き、毅然とし た態度で対応していく。 事業者は無許可で特定事業を行っており、土砂等の崩落、飛散または流出の危険が予 見されることから、土砂等搬入停止命令を行うための事前手続として11月24日を 期限とする弁明の機会の付与を通知。 そのことを受け事業者から弁明書が提出されたが、その弁明には理由がないことか ら、土砂等搬入停止命令を12月10日に事業者あて発信した。 また市有地(教育委員会管理の教育財産)を、事業者が了解を得ないまま長期にわた りまして通行しているため、通行禁止の仮処分を行うべく現在準備を進めている。 刑事告発も、顧問弁護士とも協議を進め、一日も早く行えるよう邁進していく所存。 |
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| 12月3日、市庁舎において埋立業者の役員が、公務執行妨害と傷害の容疑で逮捕さ れた。業者は何の制止も受けずに担当課のカウンターを通り越し、事務机のそばまで 近寄り、市の職員に暴行を働いた。 この件に関し、私は2年前から指摘をしてきた。業者をカウンターの中に絶対入れる なと。勝手に業者がカウンターの中に入ったら、すぐに公務執行妨害などで警察に通 報すべきと。起こるべくして起きた事件ではないか。 今回の事件を受けて、部外者の入室禁止措置、全庁的に通 達がされた。 しかし、以前市で不祥事があったときも入室禁止措置がなされたが、徹底されている のは初めだけで、いつの間にかなおざりになっている。 各部局に任せるのではなく、企画総務部が全庁的に常にチェックをするべき。 警察のOBを3名も雇っていながら、傷害事件を未然に防げなかったことは大変遺 憾。3名の役割は再検討する必要がある | ||||||||||||||||||
| 窓口対応については、基本的にはそのセクションの所属長が持つべきもの。企画総務 部としてはトータル管理という立場がある。身辺の整理整頓についての通知は流して いる。現職の警察官の派遣については依頼も含め相談に行きつつある。 | ||||||||||||||||||
| 現職警察官の任用をしていきたいということだが、本来なら市役所の中であれば、市 の職員が対応するもの。業者の不当な言いがかりや長時間間の面談の強要をきちんと 断る姿勢が大事。その上で何かあればすぐ通報する連携体制が必要。 | ||||||||||||||||||
| 埋め立て行為への行政指導に関して。 違法行為を続けている埋立業者、土砂を運んでいる運送業者や建築業者、工事の施工 主、この3者が利害関係人である。 市は埋立業者にしか指導を行っていないが、すべての関係者に対して、条例に違反し ている事実を通告すべき。違反行為を手助けしているという点で、道義的な責任、連 帯責任を求めるべき。 土砂崩落の危険性に関して。 現在、第1の残土の山は、40メートルを超える高さまで積まれた。 崩落の危険があるのか立入調査をしたか。市は危険性があると認識しているか。 | ||||||||||||||||||
| 土砂発生元には法的な義務はない。逆に営業妨害を指摘される。現実的には非常に難 しい。 今後大きい災害につながる危険性も秘めている、非常に危険性はあると認識してい る。 立入検査については、測量と土壌検査3回試みたが、事業者の協力が得られないまま 拒否されている。今後も非常に困難な状況にある。 | ||||||||||||||||||
| 崩落の危険性はある。違反行為ということを認めているのだから、立入検査を何とし てもすべき。現職の警察官、弁護士、などを同行し、強制的に立入検査すべき。 万一崩落した場合、学校への影響はどうか。 また、近隣の住居(サニータウンなど)に、あの山が崩れてきたらどうなるか。 | ||||||||||||||||||
| 学校への影響は、山の形状から見ればそんなに高くない。 北側斜面いわゆる清水谷方向への土砂の崩落の危険性の方が高い。危険性は秘めてい る。 | ||||||||||||||||||
| 影響があるかもしれない。客観的な資料が必要。そのためには立入検査が必要。 近隣住民の方も、学校へ行っている子どもたちも不安。直ちにしかるべき処置をとる べき。 | ||||||||||||||||||
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