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議会は年に4回開催されます。(3・6・9・12月) 今後、島田は議会ごとに一般質問する予定です。

平成17年6月議会 一般質問
 

バス交通の将来性に関して。
 南海バスなど路線バスの利用者が減少し、利用者の少ない路線は便数を減らすか廃 止になるおそれがある。万一バスが利用できなくなれば死活問題。3つの方策につい て市の見解を尋ねる。

@コミュニティバスについて
 滝畑地区などでは市が補助金を出してバスを走らせている。モックルコミュニティ バスも同様だが現時点でこれらバス路線の延伸や新設などの構想があるか。
A福祉目的バスについて
 全国各地で小型バスを利用した100円バスなど福祉目的のバスが運行されている。大阪府内では守口市で既に本格運行され、市民の方に大変好評だと聞いているが、本市における導入への考え方を示せ。

 

 コミュニティバスは沿線状況や利用状況に応じたルート内での変更は今後とも実施 することは考えられるが路線の延伸や新設は現時点では考えていない。福祉目的バス も、コミュニティバスの一つであるととらえることができる。モックルコミュニティ バスも小型ノンステップバスで医療施設を結んでおり、福祉目的も兼ね備えていると いう点では福祉目的バスと言えるのではないか。

 バス運行ですべての福祉的な対応ができるのか。路線バスやタクシーなどの既存交 通サービスとの競合、厳しい財政状況の中での財政負担など多くの課題もある。

 公共交通サービスのコンセプトを確立するとともに、ニーズが実際の利用に結びつ くか、費用対効果のバランスがとれているかなど十分検証することが必要。さらに研 究を進めたい。

 
B福祉有償運送(移送サービス)について。
 バス交通以外の市民の移動手段として、多くの方が利用されている普通 自動車によ る移送サービスがある。このたび国土交通省からガイドラインが示され、来年春まで に市がサービスの必要性を認め、所定の手続を経なければ、この活動を中止しなけれ ばならないと言われている。バスによる交通サービスの縮小が懸念される中、補完す る役割としてこれら移送サービスの必要性を正式に認める必要があるのではないか。
 
 福祉仕様に改造した車両(リフト等)で有償運送を行う場合、法による許可に先 立って事前に福祉有償運送協議会において協議を行わなければならない。普通 自動車 による移送サービスは、今回の福祉有償運送の許可範囲に入っておらず、構造改革特 別区域に指定された地域のみが可能。全国大多数の地域は対象外となる。特区申請 は、タクシーなどの公共交通機関による輸送サービスだけでは十分な輸送サービスが 確保できない場合に認められ、運送事業者の理解を得る必要がある。
 

 移送サービスについては一定必要性を認めたが、今後は構造改革特区の申請などさ らに突っ込んだ対応が必要。バスについては、市の南部地域などでモックルコミュニ ティバスの延伸、小型バスによる福祉目的バスの導入など、市民のバスによる公共交 通サービスへの要望はますますふえていく。今やバス交通は行政が公共サービスとい う認識で税金を投入していかなければならない時代に入っている。

 今後、高齢化が進む中で、公共交通サービスを充実させることは行政にとって最大 の課題となる。早急に対策を講じるべき。

 

 下里町の残土の山問題に関して。
 サニータウンに隣接する残土の山付近では、依然として埋立業者が外部から違法に 残土を運んでいる。
 さきの3月議会で一部の土地所有者などから、残土問題を解決するには農地の一時 転用なる手法が有効であるとの提案がされた。この農地一時転用なる手法を使えば、 外部からの残土の搬入をとめることができ、教育環境や生活環境を正常化することが 本当に可能なのか。市の考え方と基本的な立場を示せ。

 
 農地の転用は、農地の所有者がその意思をもって実行するもの。清水谷の土地所有 者が、清水谷においてこの手法をもって組合組織を立ち上げたそうだが、市は把握で きていない。市は条例など関係法令に基づき指導する。
 
昨年の6月議会で違法行為を続ける業者を逮捕しなければ問題は解決しない、業者を 早く刑事告発して土砂の搬入をまずとめるべきだと主張してきた。告発のための手続 はどこまで進展しているか
 

 去年11月10、条例第32条第2号の無許可で土砂埋め立て事業を行ったことに 該当するとして河内長野警察に告発状を持参したが、警察から補充すべき証拠資料等 があるとの指摘を受けたため受理されなかった。警察から指摘のあった証拠資料等に は、土砂発生元を特定するということなど非常に難しいものもあり、現在のところ十 分には整っていない。

 市としては、市で整えることができる資料は粘り強く収集を継続し、収集が困難な 証拠資料は警察による収集をお願いすべく、顧問弁護士とも協議を行い再度告発を行 いたい。これらの作業と並行して、盛土の山への立入検査も、再度実施を図りたい。

 
刑事告発をするために、市が集められない証拠書類は警察にお願いをしたいという 答弁だったが、警察が告発状なしで果たして動くのか。今月中に告発出来るか。
 
 期日を切られた上での告発は厳しい。もう少し整理する時間が欲しい。

 
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