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議会は年に4回開催されます。(3・6・9・12月) 今後、島田は議会ごとに一般質問する予定です。

平成17年9月議会
 

 下里町残土の山問題に関して。 市の職員が残土の山に立ち入り、現地測量 を実施すれば、違法な埋め立てを続ける業 者の逮捕(刑事告発)が可能になるとの答弁が6月議会であったが、手続は進んだ か。

 

 去年11月10日に、条例違反を理由に河内長野警察に告発状を持参したが、同警察 から補充の必要性のある証拠資料等があるとの指摘を受け、受理されなかった。 みずから収集が困難な証拠資料は警察による収集などをお願いできないものか、顧問 弁護士とも協議し、再度告発を行いたい。 立入検査は、過去に業者から拒否された経緯がある。現地測量 も見据え、職員による 立ち入りを2回実施したが、一回目は養鶏場の北側の特定事業区域として過去に許可 を取り消ししたフジ谷の山の頂上周辺を重点的に現況確認した。 2回目は、フジ谷から清水谷につながる場所と盛土の山周辺を全般 にわたり現況確認 した。今週末には再び現地の立ち入りを実施する旨、事業者に通 知をしており、測量業者と同行し現地測量、土壌検査を行い、埋立て規制条例に照らして違反する事実が あるかを把握したい。

 
 現況確認と称して外から見る事が出来ても、なぜ測量 ができないのか。今の条例では 立入検査ができる権利は認めつつも、たとえ違法な残土搬入が行われていても、業者 の協力がなければ測量ができない。条例では、法律を守らない悪徳業者に対しては全 く機能していない。かえって条例を盾にとられ、うまく利用されて検査さえも逃げら れている。条例改正すべき。
 
 埋立て規制条例は、施行後約7年が経過、この間ダイオキシン類の特別 対策措置法、 土壌汚染対策法など法の整備が進んだ。現行の条例の内容のままでは十分に対応し切 れない事案も出ている。一定の見直しは検討している。現在係争中の裁判の状況も見 ながら早期に改正条例案をまとめたい。
 

 裁判を待っていては決着するには数年かかる。強制的に立入検査できるような条例に 改正すべき。

 

 現在、第2、第3の山付近に残土が持ち込まれている。ここは埋め立て許可を以前に 取り消した場所。残土の持ち込みができないはず。測量ができなくても、条例に基づ いて措置命令の発令など厳しい措置をとることができると考えるが。

 
 7月15日以降はフジ谷方面に土砂が搬入されている。措置命令も含め結論を出した い。立入検査については、庁舎内で事業者の代表者と偶然会ったが断られた。 また条例の趣旨から捜査権的な強制的な立ち入りは認められていない。外部から測量 する方法もあり検討したい。
 
 天野小学校、西中学校への通学路が残土の搬入路となっており、大型ダンプカーが依 然として通行している。また、先週中学校のフェンスに大型ダンプカーが接触し、支 柱が折れ曲がる事故が発生した。この事故を受け、教育委員会は業者に対して強く抗 議をしたか。子どもたちの安全確保のために万全を尽くしているか。
 

 業者による残土搬入路となっている道路は小学校、中学校の通学路であり、幅員が狭 く、大型車で搬入している業者の行為に対し、子どもたちの通学への安全を第一に考 え、法的手段による対応などを行ってきた。 市道の先に位置する小学校と中学校との間の通 路の一部分が市有地であることを根拠 に、残土搬入車両の全面通行禁止の仮処分申し立てに取り組んできた。 仮処分の決定内容は、登下校時間帯での安全を第一に考えた内容となっており、一定 の評価に値するが、すべての安全を求めた申し立ての決定としては不十分であったた め、即時抗告を行った。高等裁判所に対して、なお一層強く訴えたい。

 
 大型ダンプカーで走っている通学路や学校周辺、現場において具体的に行動を起こす ことが必要。バリケードを設置すべき。くいを打ち込んだ固定式のバリケードでなく ても、移動式でも構わない。すぐに行動すべき。
 
 昨年7月にバリケードを設置しようとしたが出来なかった。可能性のある方法として 通行禁止で争っている。子どもの安全は十分配慮している。
 
 先日、大型ダンプカーが中学校のフェンスにぶつかった。子どもたちの安全が脅かさ れている。バリケードで通行を実力阻止するしかない。裁判所から出された仮処分命 令の決定でも、市は所有権に基づいて大型ダンプカーの通行禁止を求めることができ るとある。仮に業者が訴えても、市が勝つのでは。少なくとも登下校時にバリケード を設置して裁判で訴えられても勝てるのでは。
 
教育部長
 昨年7月に実施したとき法的に問題があったためできなかった。 事業者への抗議は裁判を争っている相手であり接触していない。事故を起こした個人 には強く申し入れた。
 
 顧問弁護士とも相談しさらに優秀な弁護士がいるならその方にも相談し、何らかの方 法があるはず。私は実力措置ができると思っている。移動式でいいのでは、固定式で なくても。行動を起こすべき。
 
 特別職(市長・助役・収入役・教育長)の政治姿勢に関して。 特別職に4年に1度の割合で退職金が支払われている。市長2,400万円、助役 1,100万円と高額である上に、8年勤務で2回、12年勤務で3回も退職金が支 払われるなど、市民の理解が得られない制度となっている。3年前から廃止を訴えて いるがなぜ見直さないのか。
 
企画総務部長
 任期ごとの功労に対する報償という趣旨、財政負担の平準化といった観点から4年の 任期ごとに支給している。支給方法は府内全市が同じ扱いとなっている。現在の退職 手当額は、市長2,400万円、助役約1,100万円、収入役、教育長で約770 万円で、府内都市のほぼ平均的な数値となっている。 額の妥当性等については他市の状況なども勘案し、本市の財政健全化の状況も十分に 勘案し検討したい。
 
 市民には財政難を理由に負担を強いながら、その一方で特別 職には今までどおり高額 な退職金を支払っている。これでは市民は納得しない。市長や助役の退職金がほかの 自治体と同じでなければならない理由はどこにもない。退職金が少ないからといっ て、市長や助役のなり手が見つからないのか、そういうことでもない。逆に高額な退 職金という既得権にしがみつくような市長や助役がもしいるとしたら、その方が大き な問題。 財政事情が厳しいというのなら、退職金は大幅カットか一時凍結、そんな制度の方が よほど市民の理解が得られると思う。報酬審議会において議論されるのを待つまでも なく、退職金は受け取らないという改革の姿勢を示すべき。
 
 財政状況のいかんによっては考えなければいけない。まず就任後直ちに給料のカッ ト、そして2回目として給料の約10%のカットをやった。市長は月約10万円の減 額。退職手当は、各市の状況と何ら変わりないが、違いは財政状況になる。 退職する年度に財政状況の悪化を来しているようであれば、その時期にやはり判断を すべき。私自身はそのことを判断したいと考えている。その特別職についた人たち自 身がその時点で退職金をもらう時点で判断し決定すればいい。 報酬審議会に諮問しているわけではなくて、建議をお願いしている。特別 職や議員の 給料というのはこれでいいかということを、毎年報酬審議会にいかにあるべきかとい うことを建議してもらい、その建議を尊重して決めている。
 
 特別職の退職金は財政状況を見ながら適切に判断するということだが、去年退職金が 支払われている。去年も財政状況はよくなかったのに支払われている。矛盾している ことを行なっている。早急に改めるべき。
 
 公園管理の外部委託に関して。 公園の管理業務は市が出資した外郭団体、財団法人公園緑化協会に一括で委託されて いる。その事業実態は、緑化協会みずからが管理業務を行っているのではなく、その ほとんどをほかの業者に下請として再委託している。 当該団体は緑化啓発イベントの開催や公園ボランティアの育成など協会本来の自主事 業に特化すべきであり、公園管理業務は外部委託せずに市が直接行うべきではない か。
 
環境経済部長答弁
 公園緑化協会は施設管理のための専門的な知識を取得した造園施工管理技師3名、う ち樹木医1名をもって、市より受託した都市公園等の維持管理、市民への緑化啓発な どを行っている。 市直営にすべきとのことだが、植物管理、特に花壇などに植えられている草花等の管 理は、専門的な知識を有するもの。また樹木の剪定などは紅葉や落葉の状態等を日々 観察しながら適切な時期に実施する必要がある。 市職員が適切な時期に適切な業務というよりも、専門的知識を有する公園緑化協会が 業務を遂行する方がより効率的である。 設立の目的として緑の総合的な一元管理がある。他の公共施設の緑地管理も一体的に 管理を行うことで効率的な管理が可能。市の経費削減が実現できている。
 
 市から緑化協会そして下請け業者(市内業者)と再委託されるより、市から直接市内 業者に発注できる市直営にすべきと考える。 緑化協会への委託はむだが多い。市民に痛みを遭わせる前に、まだまだやらなければ いけないことがたくさんあるはず。外郭団体への委託は見直しをして、財政の立て直 しをしっかりやるべき。

 
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