下里町残土の山問題に関して。 市の職員が残土の山に立ち入り、現地測量 を実施すれば、違法な埋め立てを続ける業 者の逮捕(刑事告発)が可能になるとの答弁が6月議会であったが、手続は進んだ か。
去年11月10日に、条例違反を理由に河内長野警察に告発状を持参したが、同警察 から補充の必要性のある証拠資料等があるとの指摘を受け、受理されなかった。 みずから収集が困難な証拠資料は警察による収集などをお願いできないものか、顧問 弁護士とも協議し、再度告発を行いたい。 立入検査は、過去に業者から拒否された経緯がある。現地測量 も見据え、職員による 立ち入りを2回実施したが、一回目は養鶏場の北側の特定事業区域として過去に許可 を取り消ししたフジ谷の山の頂上周辺を重点的に現況確認した。 2回目は、フジ谷から清水谷につながる場所と盛土の山周辺を全般 にわたり現況確認 した。今週末には再び現地の立ち入りを実施する旨、事業者に通 知をしており、測量業者と同行し現地測量、土壌検査を行い、埋立て規制条例に照らして違反する事実が あるかを把握したい。
裁判を待っていては決着するには数年かかる。強制的に立入検査できるような条例に 改正すべき。
現在、第2、第3の山付近に残土が持ち込まれている。ここは埋め立て許可を以前に 取り消した場所。残土の持ち込みができないはず。測量ができなくても、条例に基づ いて措置命令の発令など厳しい措置をとることができると考えるが。
業者による残土搬入路となっている道路は小学校、中学校の通学路であり、幅員が狭 く、大型車で搬入している業者の行為に対し、子どもたちの通学への安全を第一に考 え、法的手段による対応などを行ってきた。 市道の先に位置する小学校と中学校との間の通 路の一部分が市有地であることを根拠 に、残土搬入車両の全面通行禁止の仮処分申し立てに取り組んできた。 仮処分の決定内容は、登下校時間帯での安全を第一に考えた内容となっており、一定 の評価に値するが、すべての安全を求めた申し立ての決定としては不十分であったた め、即時抗告を行った。高等裁判所に対して、なお一層強く訴えたい。