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議会は年に4回開催されます。(3・6・9・12月) 今後、島田は議会ごとに一般質問する予定です。

平成18年6月議会

 

 市社会福祉協議会(社協)のあり方に関して。
社協はこれまで地域福祉の中核として、長年大きな役割を果たしてきました。
一方、NPOや住民団体による福祉活動の展開や、介護保険制度の導入で、現在ではさまざまな事業者、団体によりサービスが行えるようになった。
特に介護保険制度の導入後、社協が介護保険事業を進めることで民間介護事業者の経営を圧迫しているのではないかという批判が聞こえてるようになった。
今後、社協が果たすべき役割、事業の方向性について市はどのように考えているか。

 

 社協は地域福祉活動計画を策定し、社会福祉事業を行う組織、団体などと協力して、地域福祉を推進している。平成12年度に介護保険制度が導入された段階で、先導役として同協議会の事業とは独立して事業参入してきた。
  民間事業者の経営を圧迫しているとのことだが、市全体に対する同協議会の事業費の割合は、平成12年度においては37.4%であったものが、平成17年度には18.8%と半減。利用者数の割合では、平成12年度に約59%であったものが、平成17年度では約23%と6年間に大きく減少してきている。
  利用者数そのものも、平成16年度までは全体の利用者数が増加したことから、微増で推移してきたが、平成17年度には減少傾向を示している。必ずしも民間事業者を圧迫しているという認識は持っていない。
  市としては、サービスの質、ケアの水準確保や処遇困難なケースへの適切な対応など、同協議会の果たす役割は非常に大きいことから、介護保険事業を継続していく必要があると考えている。
しかし市内における介護水準が確保でき、介護保険事業者のさらなる参入等により、市民の介護ニーズに十分対応できるサービス量が確保される状況になった場合は、民間事業者が参入しにくい分野などへのシフトも必要になってくるものと考えている。

 
 社協は介護保険事業に関しては、事業者としての立場ではなくて、今後は行政と民間事業者との橋渡しや、民間事業者間の調整、といった部分に重心を移していくべきではないか。
そもそも介護保険は民間の活力を福祉、介護の分野に導入していくことが大きなねらいであったはず。
  社協は本来なら介護保険で賄い切れない方とか、保険外の枠外サービスなどへの移行、あるいは民間事業者の指導、中間支援的な役割を今後はもっと担っていくべきではないか。
  介護保険法の精神にのっとって、社協のあり方を根本的に見直す時期に来ている。
今後、関係各機関と協議を重ねていきたい。
 
 市・府民税の税制改正に伴う市民への周知に関して。
  今年度の納税通知書が今月初めに各家庭に送付されてから、税金が値上げされたことに対し、市民の苦情が窓口に殺到している。
今回の税制改正について、事前に市民への周知徹底が十分図られたか。
 
市民文化部長

 平成18年度以降適用の市・府民税に係る税制改正は主に6項目。

@定率減税の見直し
A人的非課税の範囲の見直し
B均等割非課税の廃止
C老齢者控除の廃止
D公的年金等控除の見直し
E個人住民税の所得割及び均等割の非課税限度額の引き下げ。

税制改正についての周知方法は、改正された年ごとに新聞、テレビ等で特集として取り上げて報道されている。
  市としては、市広報に確定申告の案内と同時に市・府民税の改正内容などを含めた税務広報を各家庭に配布し、周知に努めている。
申告期間には、申告に来られた市民の方々に、会場にてそれぞれ税制改正について説明を行っている。
  また市・府民税納税通知書の送付時に改正点(平成18年度から適用)として、納税通知書に刷り込みを行い周知に努めた。

 

 一例を挙げれば、年金収入月額22万円で65歳の夫婦だけの世帯の場合。
一般的な保険料控除を行った後の税金額が、昨年は年間4,000円。
しかしことしは3万1,700円、さらに来年は、予定で5万9,200円。
1年で8倍、2年で約15倍となる。
市民に対して行政がしっかりと説明責任を果たす必要がある。
  改正内容が広報などに掲載されているが一般の方はわかりづらい。平易な表現で特集を組むとか、だれにでも目にとまるように広報の中にその部分だけ別刷りの冊子を入れるとか、ソフト・ハード両面で工夫が必要。
特にお年寄りは事前に知らされていないと言う方が多かった。しっかりと工夫すべき。

 
 緑ケ丘南町に隣接する残土の山問題に関して。
  @残土業者が大型ダンプカーを走らせ、市長に対して5つの裁判を起こすなど、市に対し徹底抗戦の構え。市は今こそ法的な処分を行うべき。
  A残土の山に隣接する閉鎖された通学路を地元自治会の方が再三にわたって再開を要望されている。教育委員会が考える通学路を再開させるための条件とは何か。
 
環境政策理事
 事業者による土砂の搬入行為は完全には中止されていない。間隔を置きながら数日間、土砂を搬入した事実がある。(事業者は土砂と凝固剤を混ぜた資材と主張するが)
  法的措置については、現在、重機の稼働は停止しているが、事業者がフジ谷(第二・第三の山)において行っている埋め立て行為について、埋立規制条例違反であるため速やかに土砂等搬入停止命令を行いたい。それらの手続の前段として、5月23日付で弁明の機会の付与通知書を事業者あて、配達証明つきで送付したが、事業者が受領しなかったので再度6月15日付で送付した。
  また、6月議会に訴えの提起(市が業者を訴えること)が提案されれば、ダンプカーによる土砂搬入を再開する用意があるとの発言もあり、土砂の搬入行為は恒久的に完全に中止されたものではないと考えている。今後併行して刑事告発も見据えて、引き続き必要な証拠資料等の収集を全力で行いたい。
 

 土砂搬入停止命令を前向きに取り組むということなので、急いで行なうべき。私は違法行為をとめるために、この搬入停止命令などいわゆる行政処分とあわせて、以前から議会でも取り上げている刑事告発を早急に行なうべきと考える。

 
環境政策理事
 現在、搬入停止命令を打つべく事業者に弁明の機会の付与通知を送付している。しかし事業者に受理してもらえず今日現在、まだ受理されていない。最終的に受理されないなら会社の方に市から持っていく、あるいは事務所に持っていくような方法をとって対応したい。刑事告発については、警察とも協議をしながら慎重に進めていく。
 
 通学路の再開の件だが残土問題に関しては、市の環境政策室は比較的解決に向けて頑張っていきたいという姿勢が感じられる。一方、教育委員会は環境政策とは温度差がある。
  教育委員会として旧通学路を再開する考えがあるのかないのか。
 
教育部理事答弁
 教育委員会は市長と同じ考え方である。市長が残土の山に隣接する通学路の地権者に出した書類(内容証明郵便)を参考までに紹介する。
「緑ケ丘からの通学路については、事業者が盛土の山を是正計画に基づき是正措置を行った後、崩落の危険性について府と市による安全確認がなされた時点で、学校と保護者が現場確認した上で再開に向けた判断をする方針。」基本的な問題として、通学路再開の考えはある。
 
 通学路を再開する考えがあると明言されたのでそれを前提として質問する。通学路再開のための条件、検討すべき課題は、大きく分けて4つある。
@防災上の安全性。
A防犯上の安全性。
B学校長、保護者との協議。
C旧通学路に隣接している地主との協議。
特に4番目については、昭和57年当時にサニータウンを開発した三井不動産が、旧通学路の隣接地主に保証金を支払って覚書を締結している。覚書では、サニータウン住民や児童・生徒がこの通学路を通行することに関し、地主は保証や異議を一切しないと約束されている。また通学路の維持管理は教育委員会の責任において行うとされている。しかし現実には今年3月22日に地主の一人が市長あてに、この旧通学路の再開に関し、一切協力をしませんと通告書が届けられた。教育委員会がどのような管理をしてきたのか、大変疑問を感じる。
  4番目の隣接地主との協議。通学路の再開ができない理由として根底にある。地主本人に文書ではなく直接面談すべき。
 
教育部理事答弁
 防災上の問題については、技術の面から十分に検討していかなければならないと認識している。隣接地主との協議の面については、接地主の方との立ち会いのときに、代理の方が来た。そのときには通学路再開には協力できないという話だった。
  再度、地主本人との面談については重要事項だと思うので、今後鋭意、精力的に進めていきたい。
 
 通学路の再開など、残土の山にかかわる問題を解決するために、今やらなければならないことは何か。1つ目が残土業者との裁判に勝つこと、2つ目が刑事告発、土砂搬入停止命令など、法令にのっとって業者に対し厳しい処分を講じること。併行して、地主本人との協議を教育委員会が先頭に立ってやらなければいけない。
 

 
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