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12月議会では2月に再開すると申し上げた。防災上の問題や防犯
上の問題は当然確認してきた。この場合の隣接地権者は三井不動産が通学路として拡幅した通路であり、昭和58年当時両側のフェン
スを整備したときの権利者、地権者、二人のこと。
ドラム缶が置かれているところについては、学校ができて以来、今
日まで、何ら異議なく通れてきていたもの。通行することが許され
ていた。
市教育委員会は昭和58年2月8日時点で、三井不動産株
式会社大阪支店から、サニータウン三井長野台住宅地の通学路の管
理ということで引き継ぎ文書をいただいた。
引き継ぎを受けたのは、その両側フェンスをしたという部分(添付
資料あり)について引き継ぎを受けている。それから北側へ伸びる
ところは、従前どおりの扱いということで引き継いでいる。これが、いわゆる隣接地権者の了解を得たという部分。
ドラム缶が置かれている部分については、もとから通行路としての黙示の権利として認められていたと解釈している。あえて了解を得
ていく必要はないと判断した。
今日まで何をしてきたのかという部分だが、まずドラム缶を置いて
いるところの前面の所有者の方に対する説明を行い、通行するとい
うことについての理解を求めに行った。了解をいただくという問題
でなくそこを通りますという挨拶をして理解を求めにいった。
そこで理解がもらえれば、ドラム缶4本のうち2本か3本は撤去可能になると判断だった。警察とも相談し、手っ取り早い方法は何か
ということも模索しながら対応してきた。
一般的に通学路というのは、通常、人が通れるところを通学路とし
て通していくという指定をしているだけのこと。通常、通れているところについて、あえて理解を求めていくという、そういう問題ではない。 |