去る7月19日、大阪地方裁判所で河内長野市長を被告とする「日野谷裁判第10回公 判」が開かれました。この日野谷裁判というのは、河内長野市民の飲み水の源泉であ る石川の上流(通称:日野谷)で、堺市に本社を置く産業廃棄物処理業者が、建設残 土埋め立て処分場を計画し(以前は産廃最終処分場を計画していた時期もあった)、 埋め立て事業の許可申請を河内長野市に提出したが不許可にされたため、それを不服 として提訴しているものです。

 この処分場計画では、埋立て面積が約15ha(甲子園球場グランドの16面 分)、 埋立て土砂量150万立 方米(10tダンプ25万台分)、盛土の高さが50mもあり、「西日本最大級」とも 言われています。

日野谷は平成11年に河内長野市が、水道にかかる水質を保全する地域として水道 水源保護地域に指定しております。毎年6月初旬になると、この地域でほたるが乱舞 し観光スポットの一つとしても注目されています。

もし埋め立てが許可され、残土に産業廃棄物など有害物質が混入した場合、下流に住 んでいる50万府民の生命が危険にさらされる危険性があります。文字通 り市民の飲み 水を守るために、この埋め立て計画を阻止しなければなりません。 裁判の争点は、業者が埋め立て申請を提出したとき、市担当者から申請書に添付する 書類や図面を補正(追加や修正)するよう指導したが、それに業者が従わなかったた め不許可にしたと主張する市に対し、添付書類等は事前審査において市担当者から指 導を受けた内容を完璧に準備しており、落ち度がないにもかかわらず不許可にするの は不当だと業者は主張しています。 

裁判を傍聴してはっきりしたことは、業者との 事前協議の段階で、当時の市担当者が市条例で定められている基準(ハードル)を下 げてまで許可を与えようと指導(便宜供与?)していたことです。河内長野市の環境 行政のずさんさが今回の事件の原因となっているのではないでしょうか。 仮に市がこの裁判に勝っても、再度添付書類を整えたうえで再申請は出来るというの が裁判官の見解です。もしもそのような事態になったとしても、市民の飲み水を守る ため断固許可しないよう当局に強く求めていきます。

 

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