河内長野市民が飲み水の源泉としている石川上流(河内長野市日 野地区。通称日野谷)での建設残土処分場計画が、終結に向け最終段階に入りました。

昭和50年頃 松原市に本社をおく産廃業者が河内長野市日野地区で、産業廃棄物を埋める最終処分場として山林の買収を開始。
昭和56年頃 市議会で問題となり計画は頓挫。
平成9年 産廃ではなく建設残土の処分場として、同業者が河内長野市に許可申請(面積は甲子園球場16個分、土砂量10tダンプ25万台分)、市が受理。これを受け「残土埋立て反対と条例制定」を求めて9万人以上の署名が集められ市議会に提出、採択された。
平成12年 再び「残土処分場計画中止」を求めて6万人以上の署名が市議会に提出され、採択。市は「処分場は許可しない」と産廃業者に通知。産廃業者は「不許可の取り消し」を求めて市を相手取り大阪地裁に裁判を提起。
平成15年 「市が行なった不許可は手続き上、違法」と大阪地裁が判断。市は敗訴したため控訴。
平成16年 「業者の書類に不備はなく、不許可にした市は違法」とし大阪高裁も市の敗訴。
平成17年 市は第二審も敗訴したため上告を申し立てたが最高裁が受理せず、市の敗訴が確定。
平成18年 産廃業者が破産。市は業者に対し再度「不許可」を通知。

   規定により2月16日迄に業者(破産管財人)から不服申し立てが無 ければ本件は終結します。しかし残土処分場設置に待ったは掛けら れましたが、多くの問題点が明らかになりました。

@条例に抜け穴が多く、市民の生命・財産を守る為のものになっていない。
A市は当初、残土処分場の「許可」を前提に事務を進めており、市民の反対に遭い方針を転換。
B「書類不備」ではなく「水源地での残土処分場の是非」を裁判で争うのが本筋ではなかったか。
C依然として業者と関係が深い企業が処分場予定地を所有している。

   無秩序な残土埋立てを断固阻止するため、条例の改正を急ぐととも に、市の環境問題への姿勢を根本から改めていきます。

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